国籍とは?決まり方・二重国籍・選択や手続きを徹底解説

私は行政書士として帰化や国籍の手続きに10年以上携わってきました。累計100件を超える相談を受ける中で、誤った情報に振り回されている方を何度も見てきました。
この記事では、国籍の決まり方から二重国籍が認められるケース、選択や離脱・帰化の手続き、費用の目安まで、申請者目線で整理します。まずは全体像を、専門用語抜きで押さえてください。
国籍とは何か:意味と決まり方をわかりやすく解説

国籍とは、ある人が特定の国の構成員(国民)であるという法律上の資格です。日本の場合、誰が日本国民かは憲法10条と国籍法で決まります。
国籍の定義と役割
国籍があると、その国でパスポートを持ち、選挙権を持ち、退去させられない権利が保障されます。逆に言えば、国籍は「どの国があなたを守るか」を決めるものです。
日本国籍を取得する制度は、出生による取得・届出による取得・帰化の3つに大きく分かれます。
生まれた場所で決まる国と親の国籍で決まる国の違い
国籍の決め方には大きく2つの考え方があります。親の国籍を引き継ぐ「血統主義」と、生まれた国の国籍になる「出生地主義」です。
日本は血統主義をとります。出生のとき父または母が日本国民であれば、子は日本国籍を取得します。生まれた場所がどこかは原則関係ありません。
例外もあります。日本で生まれ、父母がともに不明、または無国籍の場合は、無国籍を防ぐため日本国籍が与えられます。
国籍と戸籍・住民票の関係
ここは混同されやすいので丁寧に。国籍は「どの国の国民か」、戸籍は「日本国民の身分関係を記録する帳簿」、住民票は「どこに住んでいるか」を示すものです。
外国籍の方には戸籍がありません。日本国籍を取得して初めて、新しく戸籍が作られます。実務でも「住民票があるから国籍も日本」と誤解する方が時々いますが、別物です。
重国籍(二重国籍)が認められるケースと条件
日本は重国籍を「積極的に認める国」ではありません。ただ、生まれ方によっては自動的に二重国籍になる人が一定数います。国籍法は、その人たちに国籍選択を求める仕組みを置いています。

重国籍が生じる具体的なパターン
二重国籍になる典型を整理します。代表的なのは次のような組み合わせです。
| パターン | 具体例 | 理由 |
|---|---|---|
| 親の国籍が異なる | 日本人の父とアメリカ人の母の子 | 日本の血統主義+相手国の血統主義 |
| 出生地主義の国で生まれる | 日本人夫婦の子がアメリカで出生 | 日本の血統+アメリカの出生地主義 |
| 国際結婚で相手国籍を取得 | 婚姻により自動的に配偶者の国籍を得る国の場合 | 相手国の制度による自動付与 |
ポイントは、本人が望まなくても自動的に二重国籍になる点です。子どもの将来に関わるので、出生時点での確認をおすすめします。
海外で生まれた子どもの国籍取得の流れ
これは相談が非常に多いテーマです。国外で日本人の子が生まれた場合、出生届だけでなく「国籍留保」の届出をしないと、日本国籍を失います。
期限は出生から3か月以内。この届出を在外公館などへ出すことで、日本国籍をキープしたまま育てられます。正直、ここを知らずに期限を過ぎてしまうケースが一番もったいない。
現地の出生証明書を添えて、出生届と国籍留保を一緒に提出する。これが基本の流れです。
重国籍を認める国・認めない国の比較
世界を見ると、対応は国によってかなり違います。重国籍に寛容な国もあれば、厳格に1つに絞らせる国もあります。
| タイプ | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 比較的認める傾向 | アメリカ、カナダなど | 複数国籍の保持に寛容 |
| 条件付きで認める | 多くの国で個別事情により対応 | 婚姻・出生など要件次第 |
| 原則認めない方向 | 日本など | 成人後の国籍選択を求める |
日本は「自ら外国籍を取得したら日本国籍を失う」という仕組みを持っています。ここは後で詳しく触れます。
日本の国籍選択制度としなかった場合のリスク
二重国籍の方が最も気にするのがこの部分です。国籍法は重国籍者に国籍選択を求めていますが、実際のところ罰則が科された例はまず聞きません。冷静に仕組みを見ていきましょう。

国籍選択の期限と手続き
重国籍になった時期によって、選択の期限が定められています。選択の方法は、外国籍を離脱するか、日本国籍を選び外国籍の離脱に努める「選択の宣言」を市区町村に届け出るかです。
宣言の届出自体は難しくありません。窓口で選択届を出すだけです。問題はその後の「外国籍を離脱する努力」が残る点です。
選択しなかった場合の法的リスク・罰則の有無
正直に言います。国籍法には催告の規定がありますが、現実に法務大臣が催告し、それでも選択しなかったために日本国籍を失った、という運用はほぼ行われていません。
だから過度に怖がる必要はない。ただ、放置を勧めるわけではありません。海外で外国籍を「自ら」取得する行為(帰化など)をすると、その瞬間に日本国籍を失うので、ここは注意が必要です。
重国籍を解消する日本の制度
解消の方法は2つ。日本国籍を選ぶなら外国籍の離脱、外国籍を選ぶなら日本の国籍離脱です。どちらを選ぶかは、生活の拠点・仕事・家族構成で変わります。
私の経験では、生活基盤が日本にある方は迷わず日本国籍を選ぶケースが大半です。逆に海外永住が確定している方は離脱を検討します。
重国籍者が直面する実務上の問題

制度の話より、生活で困るのは実務面です。パスポート、税金、相続。この3つは相談でよく挙がります。誤解も多いので整理します。
パスポートと出入国の問題
二重国籍の子が日本のパスポートと外国のパスポートを両方持つこと自体は、出入国の場面で起こりがちです。日本を出入りするときは日本の旅券を使う、というのが原則です。
トラブルになりやすいのは、相手国の入国時にどちらの旅券を使うか。これは相手国のルールに従う必要があり、混乱しやすいポイントです。
税金・相続・兵役への影響
税金は基本的に「居住地」で決まる部分が大きく、国籍だけで自動的に課税が変わるわけではありません。ここを国籍の問題と取り違える方が多い。
相続では、戸籍がない外国籍者が日本の相続に関わると、必要書類の準備が複雑になります。兵役のある国の国籍を持つ場合、その国のルールが及ぶこともあるため、相手国に確認が必要です。
二重国籍によくある誤解の整理
現場でよく聞く誤解を並べます。これだけでもかなりスッキリするはずです。
| よくある誤解 | 実際 |
|---|---|
| 二重国籍はすぐ犯罪になる | それ自体が犯罪ではない |
| 選択しないと必ず罰金 | 現実に罰則が科された運用はほぼない |
| 住民票があれば日本国籍 | 国籍と住民票は別物 |
| 海外で帰化しても日本国籍は残る | 自ら外国籍を取得した時点で日本国籍を失う |
国籍を取得・離脱・喪失するときの手続き
ここが行動の核心です。帰化・離脱・喪失、それぞれ手続きが違います。私の実務で一番多いのが帰化なので、そこを厚めに説明します。

帰化の要件と申請手続き・審査期間
帰化とは、外国人が日本国籍を取得する制度で、法務大臣の許可が必要です。許可されると告示によって効力が生じます。
国籍法が定める主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 住所要件 | 引き続き5年以上日本に住所を有する |
| 能力要件 | 18歳以上で本国法上の行為能力を有する |
| 素行要件 | 素行が善良であること |
| 生計要件 | 自己または生計を一にする者の資産・技能で生計を営める |
| 国籍要件 | 国籍を失うべきこと、または無国籍であること |
| 憲法順守 | 暴力的破壊活動等を企てないこと |
審査期間は案件によりますが、実務上は申請受理から1年前後かかることが多い印象です。書類の作り込みで結果も期間も変わります。ここは経験がものを言う部分です。
国籍離脱・国籍喪失の手続きと必要書類
国籍離脱は、外国籍を持つ日本人が自ら日本国籍を抜ける手続きです。喪失は、外国籍を自ら取得した場合などに自動的に日本国籍を失うケースを指します。
離脱の届出には、本人の外国籍を証明する書類などが必要です。窓口は市区町村または在外公館。喪失の場合は国籍喪失届を出し、戸籍を整理します。
国際結婚カップル・在外日本人の実例
実例を一つ。海外在住の日本人女性が現地男性と結婚し、子どもが生まれたケースです。出生から3か月の国籍留保を在外公館で済ませたことで、子は日本国籍を保てました。
逆に、相談に来られたときには既に期限を過ぎていた、という例も見てきました。取り戻すには別の手続きが必要で、手間が段違いに増えます。早めの確認に勝るものはありません。
国籍に関する近年の法改正と最新動向
国籍制度は固定ではありません。現行の国籍法は1985年1月1日施行で、父母両系血統主義へと改められた経緯があります。

押さえておきたい裁判例と制度変更
国籍取得をめぐっては、過去に違憲判断を受けて制度が見直された例があります。届出による国籍取得の要件が緩和された流れは、その代表です。
制度は人権の議論と密接に動きます。だからこそ、申請時点の最新の条文と運用を必ず確認してください。古い情報のまま動くのが一番危険です。
今後の議論の方向性
重国籍を一律に否定する現行の枠組みについては、見直しを求める議論が続いています。ただ現時点で、日本が広く重国籍を認める制度に切り替わったわけではありません。
私の立場としては、制度が変わる前提で動くのは勧めません。今ある条文を基準に判断するのが現実的です。
専門家への相談のタイミングと費用の目安

最後に行動の目安を。自分でできる手続きと、専門家に任せた方がいい手続きは分かれます。線引きをはっきりさせます。
弁護士・行政書士に相談すべき場面
国籍選択の届出のような単純な手続きは、自力でも十分です。一方、帰化申請や、相続・国籍喪失が絡む複雑な案件は、早めに専門家へ。
行政書士は帰化や在留関連の書類作成を、弁護士は紛争や裁判が絡む場面を担います。私の感覚では、帰化は書類量が膨大なので、迷うなら最初の相談だけでも受けておくと判断が早まります。
相談・依頼にかかる費用の考え方
費用は案件の複雑さで大きく変わるため、一律の金額は出せません。確実なのは、別途で実費がかかる点です。本国書類の取得・翻訳・郵送など、依頼料とは別に積み上がります。
複数の事務所で見積もりを取り、実費を含めた総額で比べてください。これは余計なトラブルを避ける一番の方法です。
国籍に関するよくある質問
相談現場で繰り返し受ける質問を、短く答えます。

よくある質問
国籍の問題は、期限を過ぎると取り返しがつきにくくなるものが多い分野です。心当たりがあるなら、今日のうちに自分のケースが3制度のどれに当たるかだけでも確認しておいてください。それが一番の近道です。
