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国籍の基礎知識

国籍とは?重国籍・国籍選択の条件と手続きを徹底解説

田中 誠一 / 更新:2026-06-24
国籍とは?重国籍・国籍選択の条件と手続きを徹底解説
「子どもが日本と外国の二重国籍だけど、いつまでに選ばないといけないの?」——帰化申請の現場で、この相談を本当によく受けます。結論から言うと、重国籍の人は決められた期限までに国籍を選ぶ必要があり、放置すると最悪の場合は日本国籍を失います。

私は行政書士として、帰化や国籍の手続きに10年以上携わってきました。自分の家族が外国籍だった経験もあり、制度の「実際のところ」を申請者目線で伝えるつもりで書きます。

この記事では、国籍とは何かという基本から、重国籍が認められる条件、選択の期限と方法、取得・離脱の手続き、子どもの国籍、そして選ばなかった場合のリスクまで、一通り整理しました。自分のケースに当てはめながら読んでください。

国籍とは?意味と基本の考え方をわかりやすく解説

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国籍は、ざっくり言えば「どの国の一員か」を示す資格です。日本の国籍制度は国籍法という法律が根拠になっていて、取得・喪失・選択のルールはすべてここに書かれています。

国籍の定義と役割

国籍は、国家の構成員である資格として説明されます。パスポートの発給、選挙権、国の保護を受ける権利など、多くの権利義務の土台になるものです。

日本の現行国籍法は1985年1月1日施行で、ここから父母両系血統主義などが整理されました。法令本文はe-Govで読めます。

出生地主義と血統主義の違い

国籍をどう与えるかは国ごとに考え方が違います。大きく分けて二つ。生まれた場所で決める「出生地主義」と、親の国籍を引き継ぐ「血統主義」です。

日本は血統主義です。日本国民の子であれば、生まれた場所が海外でも日本国籍を取得できます。一方アメリカのように、その国の領土で生まれれば国籍を与える出生地主義の国もあります。

出生地主義と血統主義のイメージ
考え方の違いを整理したもの。実際の取得条件は各国法令によります。
方式国籍の決め方代表的な考え方
血統主義親の国籍を子が引き継ぐ日本など
出生地主義その国で生まれた子に国籍を与えるアメリカなど

この違いがあるからこそ、日本人の子がアメリカで生まれると、血統主義(日本)と出生地主義(米国)の両方が働いて、二重国籍が生じます。

国籍と戸籍・住民票の関係

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よく混同されますが、別物です。国籍は「どの国の一員か」、戸籍は「日本人の身分関係を登録する制度」、住民票は「どこに住んでいるか」を記録するもの。

日本国籍がある人だけが戸籍を持ちます。帰化して日本国籍を取得すると、新しく戸籍が作られる。実務では、この戸籍の編製をもって「日本人になった」と実感する方が多いです。

重国籍(二重国籍)が認められるケースと条件

日本は重国籍を解消する方向の制度を持っています。とはいえ、生まれた瞬間に二重国籍になること自体は普通に起こります。問題は「いつまでに、どう整理するか」です。

重国籍になる主な原因

重国籍が生じるのは、出生によるものと、出生後の事情によるものがあります。前述の血統主義と出生地主義の組み合わせが典型例です。

日本人が重国籍になる具体例

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現場でよく見るパターンを挙げます。父母の一方が外国籍で、子が日本と相手国の両方の国籍を取得するケース。国際結婚の家庭ではかなり多いです。

日本人が重国籍になりやすい主なケース
ケース国籍が二つになる理由
日本人と外国人の子日本(血統)+外国(血統や出生地)
出生地主義の国で生まれた日本人の子日本(血統)+出生国(出生地)
外国籍の親から相手国の国籍も取得両国の血統主義が重なる

重国籍が許される条件と例外

日本の制度は、重国籍を「一時的には認めるが、いずれ選択させる」という建て付けです。子どものうちは重国籍でも問題になりません。

重国籍が許される条件と例外

ただし、自分の意思で外国国籍を取得した場合は別。日本国籍を失います。ここは誤解が多い点なので後で詳しく触れます。

国籍の選択制度と手続きの流れ

ここが相談の中心になる部分です。重国籍者は、一定の期限までに日本国籍を選択しなければなりません。これは法務省も明確に示しています。

国籍選択をしなければならない人

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対象は、日本国籍と外国国籍の両方を持つ重国籍者です。生まれつき二重国籍の人も、後から二重国籍になった人も含まれます。

国籍選択の期限

期限は重国籍になった年齢で変わります。2018年4月1日以降の改正で、次のように整理されています。

国籍選択の期限
国籍選択の期限
法務省「国籍の選択について」より整理。
重国籍になった時期選択の期限
18歳に達する以前20歳に達するまで
18歳に達した後重国籍となった時から2年以内

正直、この期限を知らずに過ぎてしまっている方は少なくありません。心当たりがあれば、まず自分がどちらに当てはまるかだけでも確認してください。

日本国籍を選択する場合の方法

日本国籍を選びたいときは、市区町村や法務局・在外公館で「国籍選択の届出」を行います。これに加えて、外国国籍を離脱する努力義務も伴います。

届出自体に大きな費用はかかりません。手間がかかるのはむしろ、相手国側の離脱手続きの方です。国によって必要書類も期間も全然違います。

外国国籍を選択する場合の方法

外国国籍を選ぶ場合は、日本国籍を離脱する手続きをとります。これにより日本国籍を失い、戸籍からも除かれます。

一度離脱すると、再取得のハードルは高い。安易に決めず、後述する回復の難しさも踏まえて判断してほしいところです。

国籍の取得・離脱・喪失・回復の手続きと必要書類

国籍は「取る」だけでなく「失う」「戻す」場面もあります。ここは制度を正しく理解していないと、知らぬ間に日本国籍を失う危険があるところです。

国籍取得・帰化の流れと費用

外国人が日本国籍を取る代表的な方法が帰化です。許可権限は法務大臣にあります。申請して、審査を経て、許可されると官報に告示される、という流れ。

国籍取得・帰化の流れと費用

一般的な帰化の要件の一つに「引き続き5年以上日本に住所を有すること」があります。日本人の配偶者なら緩和があり、婚姻から3年経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所があれば申請できる特例があります。

費用について。帰化許可申請そのものに国へ納める手数料はありません。実務上かかるのは、各種証明書の取得費用や翻訳費用、専門家に依頼する場合の報酬です。ここは材料に確実な金額がないので、断定は避けます。

なお、帰化とは別に、国籍法第3条に基づく「届出による国籍取得」もあります。一定の要件を満たす子などが対象です。

国籍離脱・喪失のケース

自分の意思で外国国籍を取得すると、その時点で日本国籍を失います。これは離脱の届出をしなくても自動的に起こる点に注意。

私が一番ヒヤッとするのはこのパターンの相談です。相手国の国籍を「念のため取っておこう」と取得した結果、日本国籍が消えていた——という事例が実際にあります。

国籍を回復・再取得する方法

一度日本国籍を失った人が再び取得するのは、簡単ではありません。条件を満たせば帰化や届出の道はありますが、最初から取り直すイメージに近い。

だからこそ、離脱や外国国籍取得の前に、本当にそれでいいのかを慎重に確認してほしいのです。戻すより、失わない方がはるかに楽です。

子ども・国際結婚カップルに関わる国籍の実務

国際結婚の家庭で一番見落とされやすいのが、子どもの国籍手続きです。期限を一日でも過ぎると日本国籍を失う、という厳しいルールがあります。

出生届と国籍留保の届出期限

日本国外で生まれ、かつ出生によって外国国籍も取得した子は、3か月以内に「日本国籍を留保する」意思表示をしないと、出生時にさかのぼって日本国籍を失います。

出生届と国籍留保の届出期限

これは出生届に国籍留保の欄があり、そこに記載する形で行います。海外で出産した方は、ここを絶対に落とさないでください。

海外で生まれた子どもの国籍

日本は血統主義なので、海外で生まれても日本人の子は日本国籍を取得します。ただし、上の国籍留保の届出をしてはじめて維持できる、という点がセットです。

在外日本人・国際結婚での注意点

在外公館でも国籍関係の届出は受け付けています。出産予定がある方は、現地の大使館・領事館に早めに必要書類を確認しておくと安心です。

国籍選択をしなかった場合のリスクと実生活への影響

「選ばないとどうなるの?」という不安。ここが慎重に確認したいところだと思います。結論として、即座に罰金が来るわけではありませんが、最終的に日本国籍を失うリスクがあります。

国籍選択をしなかった場合のリスクと実生活への影響

法的リスク・罰則の有無

期限内に国籍選択をしない場合、法務大臣は選択するよう催告できます。催告を受けて1か月以内に選択しないと、原則として日本国籍を失います。

つまり罰金型のペナルティではなく、「国籍そのものを失う」という重い結果。これが一番のリスクです。

パスポート・相続・税金・兵役の問題

重国籍のまま生活すると、実務面でややこしさが出ます。出入国でどちらのパスポートを使うか、相続で複数国の法律が絡む、相手国によっては兵役の対象になる、といった点です。

これらは国によって扱いがまるで違うため、一律にこうとは言えません。相手国の制度を個別に確認する必要があります。ここは正直、専門家でも国ごとに調べ直す領域です。

最近の法改正・判例・議論の動向

国籍選択の期限は、2018年4月の改正で成年年齢の整理に合わせて見直されました。重国籍をめぐる是非は国会でも継続して議論されているテーマです。

とはいえ、現時点で「重国籍を自由に認める」という制度にはなっていません。最新の状況は法務省の公式情報で確認するのが確実です。

専門家への相談タイミングと窓口

全部自分で調べて進めるのは大変です。私の実感として、早めに相談した人ほど期限切れやミスを避けられています。

専門家への相談タイミングと窓口

弁護士・行政書士に相談すべき場面

目安はこうです。期限が迫っている、相手国の離脱手続きが複雑、帰化の要件を満たすか自信がない——こういう時は専門家へ。

相談先の使い分けの目安
あくまで一般的な役割分担の目安です。
状況主な相談先
帰化や届出書類の準備・申請サポート行政書士
国籍喪失をめぐる争いや訴訟が絡む弁護士
手続きの根拠や扱いを公式に確認したい法務局・市区町村・在外公館

相談・問い合わせ先の選び方

まず無料で確認できるのは、お住まいの市区町村や管轄の法務局です。制度の一次確認はここが確実。海外在住なら在外公館。

そのうえで、書類作成や申請の手間を任せたいなら帰化や国籍を専門にしている行政書士に依頼する、という順番がスムーズだと思います。

国籍に関するよくある質問(FAQ)

相談現場で特に多い質問を、最後にまとめておきます。

よくある質問

国籍とは結局どういう意味?
国家の構成員である資格のことです。日本の制度では国籍法が根拠となり、取得・喪失・選択のルールが定められています。日本国籍がある人だけが戸籍を持つ、という点も特徴です。
国籍の手続きにかかる費用は?
帰化許可申請そのものに国へ納める手数料はありません。実費としては証明書の取得費や翻訳費、専門家に依頼する場合の報酬がかかります。具体的な金額は書類の量や依頼先で変わるため、見積もりで確認してください。
国籍の手続きはどこから始める?
まずは自分のケースを確認することから。重国籍の選択なら市区町村や法務局、海外在住なら在外公館へ。帰化を考えているなら管轄の法務局で要件を確認し、必要に応じて行政書士に相談すると進めやすいです。

最後にひとつだけ。国籍は、一度失うと取り戻すのが本当に大変です。期限や手続きに少しでも不安があるなら、放置せず、まず公式窓口に問い合わせる——その一歩を今日のうちに踏み出してください。

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田中 誠一

行政書士(帰化・在留資格専門) ・ 法務局への申請実務10年以上・累計100件超のサポート実績

行政書士として帰化申請の実務に10年以上携わり、自身も外国籍の家族の申請をサポートした経験から、申請者目線で制度の実態をわかりやすく伝えることを心がけています。公開情報だけでなく法務局への確認や申請者へのヒアリングをもとに記事を作成しています。

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